社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2023.10.06

隣の部署の上司が部下を怒鳴っている声で落ち着いて仕事できません。

2022年4月より中小企業もパワハラ防止法が適用になり、これで業種・規模関わらず

全面施行になりました。

皆様方の企業も就業規則改訂・社員教育を実施されたのではないでしょうか?

パワハラに該当する要件を確認しておくと

職場において

①優越的な関係に基づく

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

③労働者の就業環境が害されるもの 

①~③に全て満たすものがパワハラ ということになります。

ここでご注意いただきたいのは、③労働者の就業環境が害されるもの  です。

「労働者」は何も当事者だけではない。ということです

行為を受けている人がパワハラと感じていなくても

周囲の従業員が不快に思っているのであれば、それは③の要件を

満たすことになり、会社としては「調査」をするべきです

その際、一方的に決めつけるのではなく、行為者の意見も十分聞く必要があります。

その上で、パワハラに近い・あるいはパワハラと認められる行為が

あったのならば、指導をしたり。文書で通知したりするということに

なります。(ここはそれぞれの就業規則に則って行ってください)

大事なのは、「当事者ではないから」とほったらかしにしないということです