社会保険労務士事務所

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コラム

column

2023.10.10

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2023年3月30日厚労省より「労働条件明示」についてのルールが

2024年4月より改定されることが発表されました

労働条件通知書(会社によっては雇用契約書と呼んでいるところもあると思います)は

従業員(正社員・パート・アルバイト限らず)を雇用した場合、必ず書面で本人へ

交付しなければなりません。

口頭では認めれていませんのでご注意ください

その労働条件通知書の内容が変更になるわけです。

追加される項目4つあります。

①全ての従業員に関して就業場所・業務の変更の範囲について

②有期契約労働者の更新の上限の有無・内容について

③有期契約労働者の無期契約への申し込みの機会について

④無期契約へ転換した際の労働条件について

詳しくはこちら➡https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

①については、「入社直後の仕事内容・就業場所が変わる可能性がありますよ」

ということを、あらかじめご本人に説明しておくことで、いざ「配置転換」と

なった時のトラブルを防止する為だと思います

これまで、

「採用の際の条件と違う!」

「こんなこと聞いていなかった!」と

いうようなトラブルが行政の方に上がってきていて

今回の改正になったのかなと個人的には思います