社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2023.10.02

アレルギー申告により一部業務が行えないパートがいます…

Q:弊社はサービス業を営んでおり、現場のスタッフには接客業務と清掃業務をお願いしています

  あるパートスタッフが拭き掃除で体調不良(拭き掃除をしていると気分が悪くなる)と

  申告してきました。

 面談をし、本人が医療機関で受診したところアレルギー検査診断書を提出してきました。

 ハウスダストのアレルギー反応が出ていました。

 そこで清掃業務はせずに主に接客業務のみを行っていましたが、十分にできているとは

 言えず、お客様・同僚に対する態度もよくない為、他のスタッフから不満が出ています

 小さな会社の為配置転換をする場所もなく、配置転換したとしても清掃業務はあります。

 弊社としては、

 ①清掃業務はあるが、配置転換をする

 ②勤務態度不良として就業規則に則り訓告等を行う 

 と考えていますが何か問題がありますでしょうか?

A:①の清掃業務ありきで配置転換を行うのは、診断書も出ており、実際アレルギー反応も

 あるようですから、それを承知のままで清掃業務に就かせることは「安全配慮義務」の

 観点から避けた方がいいと思います

 どうしても職場事情で清掃業務をしてもらいたい場合は、ハウスダスト対策をし、かつ

 原則医師の許可を得られた上で行われた方がいいでしょう

②の処分に関してはその都度上司が指導・注意をし記録を取っておくことをお勧めします

 その上で就業規則に則り処分をするという段階を踏んだ方がいいと思います

 これについては特別扱いすることなく他のスタッフの方同様に改善に向けて

 行われることが重要です。