社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2023.08.13

ご存じでしたか?会社のトイレは男女別が原則!

会社のトイレは全従業員が必ず使う設備です、

清潔にすることは、言うまでもありませんが、いかにきれいで機能が充実していても

それだけでは、使いやすいトイレということはできません。

会社にあるべきトイレの基礎知識をお話します。

労働安全衛生規則の「第7章 清潔628条」にトイレについて下記のように

定められています。

1.男性用と女性用を区別すること

2.男性用トイレの大便房の数は男性従業員60人以内ごとに1個以上とすること

3.男性用トイレの小便所の数は男性従業員30人以内ごとに1個以上とすること

4.女性用便房の数は女性従業員20人以内ごとに1個以上とすること

これに違反すると6か月以上の懲役50万以下の罰金が課せられる場合があります

第1項目の

1.男性用と女性用を区別すること となっているように

元々男女別にすることが決められていました。

これが、2021年12月に改正で、この要件の特例措置が設けられました。

①「独立個室型のトイレ」(注1)が法令で定義付けされました。

② 少人数(従業員規模10人未満)の会社は建物の構造の理由からやむを得ないとした場合

 独立個室型のトイレ設置をするこにとより男女別の要件は緩和されました

②の要件はマンションの部屋で事務所を借りている場合や飲食店などで従業員数が少ない場合

トイレが一つしかない場合が多いのではないかと思います。

今まではであれば、男女別ではない為、違反となっていた事が、

(注1)のような個室となっていれば、

男女別としなくても違反とならない特例措置とされました

逆に元々男女別であっても「独立型トイレ」でない場合は対応が必要です。

(注1)の独立個室型トイレとはどういうことかというと

 下記の図のように

 四方が壁になっているような個室トイレということになります。

トイレというのは、自社の従業員だけでなく(就活生やお客様・取引先)も

使うこともあると思いますし、意外と「見られている」場所です

快適に使えるようにして頂きたいと思います