2023.06.28
「労働条件通知書と雇用契約書はどのような違いがありますか?」
労働条件通知書と雇用契約書の違いは、主に署名捺印の有無です。
雇用契約書は従業員の署名捺印が必要であることに対し、
労働条件通知書は企業が作成後、従業員に通知します。
労働条件は必ず通知しなければいけません。
通知しないときは、30万円以下の罰金になる可能性があります。
労働条件通知書だけでも法令等上は問題ありません。
しかし、トラブルが起こったときに、「そんな労働条件聞いていない」
「労働条件通知書をもらった記憶がない」ということも多く、従業員の署名捺印を
しっかりもらっておくと証拠書類になりやすいです。
そこで、「労働条件通知書兼雇用契約書」として、どちらの要件も満たすような
書式が良いと思いますす。
また、労働条件通知書については、労働者が希望したときは、
電磁的方法(FAX,、Eメール、INEなどのSNSメッセージ)でも明示できるようになっています。
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