社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2023.06.28

「労働条件通知書と雇用契約書はどのような違いがありますか?」

労働条件通知書と雇用契約書の違いは、主に署名捺印の有無です。

雇用契約書は従業員の署名捺印が必要であることに対し、

労働条件通知書は企業が作成後、従業員に通知します。

労働条件は必ず通知しなければいけません。

通知しないときは、30万円以下の罰金になる可能性があります。

労働条件通知書だけでも法令等上は問題ありません。

しかし、トラブルが起こったときに、「そんな労働条件聞いていない」

「労働条件通知書をもらった記憶がない」ということも多く、従業員の署名捺印を

しっかりもらっておくと証拠書類になりやすいです。

そこで、「労働条件通知書兼雇用契約書」として、どちらの要件も満たすような

書式が良いと思いますす。

また、労働条件通知書については、労働者が希望したときは、

電磁的方法(FAX,、Eメール、INEなどのSNSメッセージ)でも明示できるようになっています。