社会保険労務士事務所

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コラム

column

2023.09.08

「心の健康づくり計画」って何ですか?

Q:この度、労基署が調査に入ることになりました。

  指示された事前準備資料の中に「心の健康づくり計画」というものが入っていますが、 

  これはどのようなもので、この計画を作成することは義務なのでしょうか?

A: 厚生労働省は、労働安全衛生法第69条及び第70条の2に基づき、

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定め、その中で労働者の

健康保持のための活動を適切に、そして有効に行うために、企業に対して

「心の健康づくり計画」を定めることを推奨しています。

心の健康づくり計画に盛り込むべき事項は、以下の通りとされています。


1.事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
2.事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
3.事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
4.メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
5.労働者の健康情報の保護に関すること
6.心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
7.その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

メンタルヘルスケアの推進は単発的なものではなく、中長期的に継続的に

行われるべきものです。

「心の健康づくり計画」により、課題把握→年単位の計画策定→実施→効果検証の

PDCAを回していく流れとなります。

「心の健康づくり計画」はあくまでも努力義務の範囲内ですので、

必ずしも作成しなければならないものではありません。

ただし、長時間労働が発生していたり、メンタル不調の社員が増加傾向にあるなど、

社内での取組の必要性を感じているのであれば、衛生委員会等において

十分調査審議を行い、自社の実情に即した計画を作成されてはいかがでしょうか?