社会保険労務士事務所

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コラム

column

2023.02.20

令和5年3月分からの協会けんぽの保険料が決定しました。

協会けんぽの令和5年3月分から適用される保険料率は次のようになりました。

会社が納付する健康保険の保険料納付期限は翌月末日です

4月支給の計算時には注意が必要です。

特に65歳のお誕生日を3月に迎える方は給与計算時に介護保険料を

控除するのは2月分までとなります。

65歳を迎える方がいないかの確認も併せて必要ですね!