2022.09.11
【健康実践】歯科特殊健康診断の結果報告書が提出義務化へ!
労働安全衛生法で、事業主に有害業務(塩酸・硝酸・硫酸・
亜硫酸などを取り扱う業務)をしている労働者には、
配置換えの際・その業務についた6か月以内ごとに
歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断)を
受けさせることを義務付けています。
例え取り扱う量が微量であっても受診しなければなりません。
この健診は一般の歯科健診のように、虫歯検査・歯周病検査を
するのではなく、業務による健康被害を検査していきます。
この歯科特殊健康診断の結果報告書の
労基署への提出が
2022年9月30日までは労働者50人以上の規模に
義務付けられていましたが、
2022年10月1日から
労働者の人数規模に関わらず
義務化されます。
義務の有無に関わらず、歯のメンテナンスが重要です。
以前の職場の上司は、年齢を重なても
義歯(入れ歯)ではなく、自分の歯で食事を楽しむことが
できる方でした。
80代になっても、現役でバリバリ仕事をされていました。
見えないところだからこそ、キチンの丁寧に
メンテナンスをしようと思います。
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