社会保険労務士事務所

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コラム

column

2022.09.11

【健康実践】歯科特殊健康診断の結果報告書が提出義務化へ!

労働安全衛生法で、事業主に有害業務(塩酸・硝酸・硫酸・

亜硫酸などを取り扱う業務)をしている労働者には、

配置換えの際・その業務についた6か月以内ごとに

歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断)を

受けさせることを義務付けています。

例え取り扱う量が微量であっても受診しなければなりません。

この健診は一般の歯科健診のように、虫歯検査・歯周病検査を

するのではなく、業務による健康被害を検査していきます。

この歯科特殊健康診断の結果報告書の

労基署への提出が

2022年9月30日までは労働者50人以上の規模に

義務付けられていましたが、

2022年10月1日から

労働者の人数規模に関わらず

義務化されます。

義務の有無に関わらず、歯のメンテナンスが重要です。

以前の職場の上司は、年齢を重なても

義歯(入れ歯)ではなく、自分の歯で食事を楽しむことが

できる方でした。

80代になっても、現役でバリバリ仕事をされていました。

見えないところだからこそ、キチンの丁寧に

メンテナンスをしようと思います。