社会保険労務士事務所

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コラム

column

2026.03.19

施行は先でも、“準備不足”は突然リスクになります。

厚生労働省は、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。

これまで努力義務とされていた従業員50人未満の企業が、

2025年の安全衛生法改正より実施義務の対象となったからです。

施行は、まだ先でが「準備不足がリスク」なる場合も考えられます

直前にあわてるのではなく、少しずつ準備を始めてることをお勧めしています

今回のマニュアルで強調されているのは、
**労働者が安心して回答できる環境づくりです。

ストレスチェックは、正直に回答してもらうことで初めて意味を持ちます。
そのためには、「情報がどのように扱われるのか」を明確にしておくことが不可欠です。

■企業に求められる対応

マニュアルでは、以下のような社内ルールの整備が必要とされています。

・ストレスチェック結果は本人に直接通知されること
・会社が把握するのは面接指導の申出や結果に限られること
・健康情報は健康管理目的以外では使用しないこと

つまり
“会社がどこまで知るのか”を明確にすることが重要です

■外部委託という選択肢

また、実施にあたっては外部機関への委託も推奨されています。

外部委託とすることで
・個人結果などの健康情報を社内で扱わない
・プライバシーへの不安を軽減できる

といったメリットがあります。

■見落としがちなポイント

今回のマニュアルでは、実務担当者の配置についても言及されています。

健康情報を取り扱わない仕組みであれば、
👉 人事権限を持つ管理職を担当者とすることも可能とされています。

■まとめ

ストレスチェック制度は、単なる義務ではなく
👉 職場のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ仕組みです

しかし、運用を誤ると
・本音で回答されない
・制度が形骸化する

といったリスクもあります。

■こんな方はご相談ください

・義務化に向けて何から始めればよいかわからない
・社内ルールの作り方に不安がある

実務に合わせた形でサポートいたします

【厚労省 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル】

https://scorta835.com/wp-content/uploads/2026/03/23eb83572e8036b0712a3c039eec4258-1.pdf