社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2026.01.13

Q:雇用契約書の「賃金」の欄に『最低賃金に準ずる』と記載して対応することはできますか?

Q:弊社では最低賃金で勤務している社員が多く、毎年10月の最低賃金改定時に雇用契約書を更新するのが大きな負担です。雇用契約書の「賃金」の欄に『最低賃金に準ずる』と記載して対応することはできますか?

A:残念ながら、それはできません。
労働基準法では、雇用契約書において「賃金額を具体的に明示する」ことが義務付けられています。
「最低賃金に準ずる」と記載しただけでは金額が明確に示されていないため、法的に必要とされる条件を満たしていないと考えられます。

従業員は通知書だけを見て、自分の賃金額がいくらかを明確に把握できる状態でなければなりません。
したがって、最低賃金の改定にあわせて雇用契約書を見直す作業は必要になります。