社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

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コラム

column

2025.09.23

【Q&A】親の介護先からの通勤でのケガも通勤災害になる?

Q:柔軟な働き方に対応するためテレワークの導入を検討しています。

その中で、介護をしている従業員が、自宅以外の親の介護先から出勤・退勤するケースがあります。

この場合に通勤中の事故があったとき、通勤災害として扱われるのでしょうか。

A:はい。

介護は「日常生活上必要な行為」にあたるため、介護先からの通勤が合理的と認められれば、       

労災保険では、

  • 通勤経路を私的な理由で変更することを「逸脱」
  • 通勤の途中で私的な行為を行うことを「中断」
    と呼びます。この間は通勤とみなされず、労災の対象外です。

ただし例外として、「日常生活上必要な行為」(例:日用品の購入、通院、選挙、介護や

保育園の送迎など)のために最小限度の逸脱・中断をした場合、その後の経路は再び通勤と

みなされます。

そのため、親の介護のために居住地以外の場所に滞在し、そこから出社・退社する際の事故も、

通勤災害と認められるケースがあります。


最終判断は労働基準監督署となりますが、該当する場合は申請を行うことをおすすめします。