社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2023.11.13

会社で「有給取得を認めない日」をあらかじめ設定することはできる?

Q:昨年ごろから業務の繁忙期に敢えて有給申請をしてくる従業員がいます。

 その分他の従業員にも負担がかかってしまいます。

「この時期の有給取得は認めない」とあらかじめ会社が決めることは可能ですか?

A:年次有給は従業員が請求する日に与えなければなりません。

 従業員の権利として「時期指定権」が認められています。

 但し従業員が請求する日に年次有給休暇を与えることが

 「正常な事業運営を妨げる」「その従業員でなければ対応できない重要な業務がある」など

 相応の理由があれば、会社にも「時季変更権」があり、話し合いの上

 日程をずらしてもらうことは可能です。

よってご質問のケースのようにただ繁忙期だからという理由だけで、

有給取得の認めないのは「時季変更権」の不適切な運用ということになるため

認められまん。

私が気になったのは「昨年ごろから」というワードです

以前は繁忙期には他の従業員と協力して業務をしており

急にそのような行動をとるようになった原因があるのではないかと感じました。

もしかしたら、その従業員は悩みや困った事を抱えている可能性もあります

その他、日頃の言動で変わった事がなかったでしょうか?

まず、本人に話を聴いてみてはいかがでしょうか?

もし、本音を言わなくても、「何かあったらいつでも相談して欲しい」旨を

伝えるだけでも、安心すると思います