社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2023.09.20

厚労省に義務付けされたストレスチェックの実施月は変更してもよい?

Q:弊社は毎年1月にストレスチェックしていますが実施月を変更することは可能でしょうか?

 変更できる場合、気を付けることはありますか?

A:変更してもかまいません

 但し、労働安全衛生法に基づき「1年以内ごとに1回定期に」実施する必要があります。

 注意点としては、

 「実地時期の間隔が1年を越えないこと」がポイントです。

  労働安全衛生法第52条の9に

 「事業者は常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回 定期的に」と定めらており

  ストレスチェックの検査を行う必要があります。

事例の場合でいうと、

【NGパターン】

2023年1月ストレスチェックを実施。次回は2024年10月とし以降は毎年10月に実施

➡2023年の実施と2024年の実施の間隔が1年9か月あるため労働安全衛生法の

「1年以内に1回」に反します

【OKパターン】

2023年1月ストレスチェックを実施。次回は2023年10月とし以降は毎年10月に実施

➡2023年に2回実施することになりますが、間隔が9か月となりつまり1年以内になるため

 問題ありません。

  実施月の変更にあたっては、変更前・後の間隔の確認が重要です