社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2024.06.01

【Q&A】試用期間中でも傷病手当金は申請できる?

 

 【Question】

 試用期間中の社員が欠勤しています。年次有給休暇もありません。
 試用期間中でも傷病手当金を申請することはできますか?

 【Answer】

 まず、傷病手当金を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1.業務外の病気やケガ(労災ではない)のための療養であること

2.仕事ができないこと(医師の意見・業務内容から判断されます)

3.休み始めた日から連続する3日間が待期期間となり、4日目から支給開始

 この条件に健康保険の被保険者期間はありません。

 試用期間中であっても傷病手当金の申請は可能です。
 ただ、受給する金額の計算方法は通常とは異なります。

(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/