社会保険労務士事務所

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コラム

column

2024.06.15

【Q&A】6/15入社の社員が国保料納付書を持ってきました

【Question】

6月15日に入社する社員より、現在手元に届いている

6月30日納付期限の国民健康保険料の支払いはしなければならないのか?と

問い合わせがありました。

納期限までに保険証が届かず、国民健康保険脱退の手続きが間に合わない場合、

どのように対処すればよいでしょうか?

【Answer】

国民健康保険料は前年の所得状況が判明する6月に計算され、

多くの市区町村では6月中旬頃に保険料通知書・納付書が世帯主宛に送付されます。

保険料は年度単位で計算され、4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、

6月期から翌年3月期までの10回にに分けて納付することになっています。

(市区町村によっては年9回払いもあり)

国民健康保険に加入していた人が就職などで会社の社会保険に加入した場合、

国民健康保険の脱退手続きが必要ですが、脱退したときの保険料は