社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2025.06.17

【Q&A】警察の事情聴取の時間を労働時間とすべき?

Q:業務中にカスタマーハラスメント(客からの暴力)が発生しました。

  警察に通報し加害者は逮捕されたのですが、

  被害者である弊社従業員に事情聴取の要請があったため

  弊社従業員は就業時間中に警察へ行き、聴取までの待ち時間を含め

  長時間職場を外しておりました。

  事情聴取の間に所定の終業時刻を過ぎてしまったのですが、

  終業時刻を過ぎ、会社まで戻ってくる時間を残業時間(労働時間)として

  認めるべきでしょうか?


  事情聴取に応じることは会社から明確には指示はしておりません。

A: 事情聴取を受けた原因と業務遂行との間に、強い因果関係(関係性)が

  認められることから、労働時間として認めるのが適切かと思います
 

 

   事情聴取を行った後、会社に帰社していることも、

   明確ででなくとも黙示的な業務指示として会社への報告義務が

   課せられていたとの見解も取れます。

    ご本人も事情聴取を受けたくて受けている訳ではないため

   従業員側の立場になってご判断をいただければと思います