2024.11.21
【Q&A】残業申請書の保存期間について
Q:弊社は調剤薬局を3店舗を運営する会社なのです。
従業員が残業する際は「残業申請書」というものを事前に記入し提出しています。
この「残業申請書」について店舗の責任者から「いつまで保管しておけば良いですか」との
質問がありました。
こういった「残業申請書」というものは
「労働基準法第109条⑦その他労働関係に関する重要な書類」に
該当するのでしょうか。
A: ご認識の通り「労働基準法第109条7号その他労働関係に関する重要な書類」に
該当します。
法改正により「5年間」の保存となりましたが、
経過措置により、当面の間3年間保管としています。
現在は経過措置期間の為、保存期間は3年間でもいいですが、
個人的には、いずれ「5年間」になるのは確定している為
早めに5年間の保存に切り替えた方がいいかなとも思います。
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