社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2026.06.01

【令和10年4月施行】50人未満事業場のストレスチェックが義務化されます

厚生労働省は、令和7年労働安全衛生法改正により決定していた

「50人未満事業場におけるストレスチェック制度の義務化」について、

これまで、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックは努力義務でしたが、

また、ストレスチェック結果の集団分析については、

労働者のプライバシー保護の観点から、「特定の個人を識別できない方法で実施すること」が

明確化され、令和9年4月1日から施行されます。

近年は人手不足や高齢化に加え、メンタルヘルス不調による休職・離職も

企業経営上の大きな課題となっています。

法改正への対応だけでなく、


✔「働きやすい職場づくり」
✔「メンタルヘルス不調の予防」


という観点からも、早めの準備を進めておくことが大切です。