社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2025.09.09

「19歳以上23歳未満の被扶養者の認定」について厚労省が通達を公表

厚生労働省から、19歳以上23歳未満の方を健康保険などの「被扶養者」として認定する際のルールが変更になる、という通達が出されました。

今回の変更は、令和7年度の税制改正(特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設)を受けたもので、大学生年代にあたる扶養家族がいるご家庭に影響があります。

【改正のポイント】

  • これまで:年間収入が 130万円未満 であることが認定要件でした。
  • 令和7年10月1日以降:対象者が 19歳以上23歳未満の場合は、150万円未満 まで認定可能になります。

【実務上の影響】

  • 大学生のお子さんがアルバイトをする場合、これまでは「130万円の壁」を気にしてシフトを調整していた方も多いと思います。
  • 今後は「150万円未満」まで扶養に入りやすくなるため、勉学とアルバイトを両立しやすくなることが期待されます。
  • 一方で、配偶者やそれ以外の扶養家族については、従来どおり 130万円未満 が条件です。

【まとめ】

今回の見直しはあくまで「大学生年代(19~23歳)」に限定された変更です。
それ以外の方は従来通り「130万円未満」が基準となりますので、就業調整をされる方が減るわけではありません。

収入調整や扶養認定で迷うことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。