社会保険労務士事務所

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コラム

column

2024.09.10

【Q&A】生理休暇と賞与の評価、支給額計算について

Q:生理休暇の取得について、給与の場合はノーワークノーペイに基づき取得した日数分を

  支給しなくても問題ないことは理解しています。

 

 ただ、賞与の支給に関しては「減額の対象としてはいけない」という内容を目にしますが、

 この解釈について教えてください

 弊社では賞与支給時、評価対象期間内に本来出勤すべきだった勤務日数から欠勤日数分を

 差し引き支給額を算出しています。

 例)勤務日数100日の時、10日欠勤した場合


  →賞与評価額×((100-10)/100日)=賞与支給額

 生理休暇を取得したことで「減額の対象としてはいけない」というのは、

 ノーワークノーペイに照らし合わせて、欠勤時と同じように支給額を減らすことは

 違法となるのでしょうか?

 育児・介護休業等で時短勤務している者には、

 勤務時間で按分して支給をしています。これらの考え方とは違うのでしょうか?

A:ご相談の件ですが、生理休暇取得に応じて賞与を減額支給される分には

  差し支えありません。ノーワークノーペイの原則通りで結構です

  労基法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求したときは、

 

  つまり、生理休暇取得に対して、賞与不支給や休暇分を超えて減額措置を

  取るような場合は違法となります。