2024.10.11
【Q&A】通勤手当の不正受給について
Q:弊社では従業員から通勤経路を提出させ、それに基づき原則として
6か月定期券代を支給しています。
たまにある話ですが、バス利用を申請してバス定期券代が
支給されているにも関わらず、定期券を購入していないことが、
発覚することがあります。
本人の言い分は「たまにバスを使ったり」「使う可能性があるので」
申請していたというものです。
給与規程には定期券の未購入が発覚した際、定期券代を返金させると
明記していますが、この対応は何か問題がありますでしょうか?
A: 通勤定期代は使途・金額が明白であり不正利用は許されません。
給与規定に未購入の際の返金対応について、明記されているので
あれば、問題ありません。
キチンと正確に申告をしている他の従業員が、「真面目に申告して損した」
などと、モチベーションを落とすということも考えられますので、
厳正な対応をして、今後は不正防止の対策が必要だと思います
※念のためにお伝えすると、「通勤手当」は、賃金の一部ですが、労基法上
支給することは義務付けされておりませんが、就業規則や賃金規程で
支給する旨の規定が明記されているのでれば、支給義務が発生します。
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