社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2024.10.11

【Q&A】通勤手当の不正受給について

Q:弊社では従業員から通勤経路を提出させ、それに基づき原則として

  6か月定期券代を支給しています。

  たまにある話ですが、バス利用を申請してバス定期券代が

  支給されているにも関わらず、定期券を購入していないことが、

  発覚することがあります。

  本人の言い分は「たまにバスを使ったり」「使う可能性があるので」

  申請していたというものです。

  給与規程には定期券の未購入が発覚した際、定期券代を返金させると

  明記していますが、この対応は何か問題がありますでしょうか?

 A: 通勤定期代は使途・金額が明白であり不正利用は許されません。

   給与規定に未購入の際の返金対応について、明記されているので

   あれば、問題ありません。

   キチンと正確に申告をしている他の従業員が、「真面目に申告して損した」

   などと、モチベーションを落とすということも考えられますので、

   厳正な対応をして、今後は不正防止の対策が必要だと思います

   ※念のためにお伝えすると、「通勤手当」は、賃金の一部ですが、労基法上

    支給することは義務付けされておりませんが、就業規則や賃金規程で

    支給する旨の規定が明記されているのでれば、支給義務が発生します。