社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2024.10.03

【Q&A】雇入れ時の健康診断結果について

Q;弊社では、新卒・中途入社に関わらず、入社前に健康診断を

受診してもらっていますが、この度、入社4か月前の受診した

健康診断結果を提出してきたものがいます。

入社前3か月以内のものではないと、効力がないと認識していたのですが、

間違いないでしょうか?

今回、4か月前の結果を提出してきたものには、

再度受診させる必要がありますか?

A:労働安全衛生規則第43条には「常時使用する労働者を雇入れる時は

 健康診断を行わなければならない」と定められています。

 ですが、「雇い入れる時」には時期的な判断は示されていません。

 「雇入れられる者が、3か月以内の健診結果を提出した場合は

  健康診断は不要」との追記があるため、

 「雇入れ日前3か月以内に実施されている」と解釈をされています

 その為、御社のご認識は正しいです。

 今回、4か月前の結果を提出してきた方には、

 改めて健康診断を実施してください。

 費用についてですが、会社側には健康診断を

 受けさせる義務がありますので

 会社負担ということになります。