2024.10.03
【Q&A】雇入れ時の健康診断結果について
Q;弊社では、新卒・中途入社に関わらず、入社前に健康診断を
受診してもらっていますが、この度、入社4か月前の受診した
健康診断結果を提出してきたものがいます。
入社前3か月以内のものではないと、効力がないと認識していたのですが、
間違いないでしょうか?
今回、4か月前の結果を提出してきたものには、
再度受診させる必要がありますか?
A:労働安全衛生規則第43条には「常時使用する労働者を雇入れる時は
健康診断を行わなければならない」と定められています。
ですが、「雇い入れる時」には時期的な判断は示されていません。
「雇入れられる者が、3か月以内の健診結果を提出した場合は
健康診断は不要」との追記があるため、
「雇入れ日前3か月以内に実施されている」と解釈をされています
その為、御社のご認識は正しいです。
今回、4か月前の結果を提出してきた方には、
改めて健康診断を実施してください。
費用についてですが、会社側には健康診断を
受けさせる義務がありますので
会社負担ということになります。
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