2025.06.14
Q:夜間作業でも、熱中症対策の義務は必要ですか?
社は地下街の運営管理を行っており、修繕工事は主に夜間に行っています。
現在まで熱中症の発症事例はなく、厚労省の通知に記載されたような
「暑熱な場所での長時間作業」にもあまり該当しない状況です。
また、実際の工事はほとんど専門業者に委託しており、
当社社員が現場に常時いることも少ないです。
このような場合でも、たとえばWBGT(暑さ指数)計を持たせたり
予防パンフレットを配布するなど、
通知に直接は書かれていないけれど“何かしらの対策”を取っておかないと
法令違反になってしまうのでしょうか?
さらに、当社は小規模事業所のため産業医は設置しておらず、
通知に記載のある「医療機関との連絡体制」や「対応計画」への
事前記載が難しいのですが、この点も問題になるのでしょうか?
A:御社の現状であれば、法的義務の対象ではない可能性が高いですが、
基本的な備えは推奨されます。
とはいえ、以下のような自主的な対応は「適切な予防措置」として評価されます:
- WBGT計の携行や設置
- パンフレット配布などの教育的取り組み
- 熱中症対策品(飲料・塩分補給)などの準備
これらを行っていれば、法令違反と指摘されるリスクは極めて低いといえるでしょう。
🔹医療機関との連携や対応計画について
通知にある「医療機関の事前連携」などは、常時リスクが高い作業を
行う中堅以上の企業を主な想定としています。
御社のような小規模事業者では、
- 救急対応可能な病院の連絡先を社内で共有
- 緊急時の通報ルートや責任者の整理
といった**“実際に動ける”対応体制を作っておけば十分です**。
✅ まとめ
御社の対応状況は、通知の趣旨を踏まえた誠実なものといえます。
今後も「異常気象」「気温上昇の傾向」を踏まえ、
最低限の備えと社員への声かけを続けていくことが、
コンプライアンス+安心づくりの両面において大切です。
アーカイブ
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (4)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (7)
- 2025年3月 (6)
- 2025年2月 (6)
- 2025年1月 (7)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (6)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (3)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (3)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (9)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (6)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (8)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (3)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (3)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)