社会保険労務士事務所

エムピーティスコルタオフィス

MPT Scorta Office

コラム

column

2024.12.12

【Q&A】社用車で交通事故を起こした際の残業代について

Q:社用車で従業員が事故を起こしました。

幸い人身事故ではなく、本人もケガはありませんでした。


本人より「実況見分や調書を書くのに警察署にいく時間は

残業代扱いになりますか?」と質問がありました。

どのように対応すればよろしいでしょうか?

A:警察から直接本人に要請される加害者としての聴取等であれば、

 労働時間扱いとはならない為、残業代の支払いは不要です

 これに対し、会社側から指示をし行かせている場合は、労働時間として

 賃金支払が必要になると思り、残業代を支払わなければいけません

再発防止の観点からも、今一度社内で安全教育をし、交通事故に限らず

労災事故防止の徹底を図ることをお勧めします。