社会保険労務士事務所

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コラム

column

2026.05.01

アルバイトも健康診断を受診させないダメ?

Q:弊社ではアルバイトの契約は3か月の更新としています

  入社して半年のアルバイトで週の勤務時間は。正社員の4分の3程度です

  この場合、会社の健康診断は受けさせないといけないですか?

A:健康診断はすべての労働者が対象になるわけではなく、

  「常時しようする労働者」になるかがポイントになります。

 アルバイトやパートの方でも、次の2つとも満たす場合は対象になります。

①雇用の見込み

 ・期間の定めがない契約の方

  又は

 ・契約更新を前提に1年以上働く見込みがある方

②週の労働時間

 ・同じ仕事をしている正社員の「4分の3以上」働いている

今回のケースであれば

✅労働時間クリア(正社員の4分3働いている)

 あとは1年以上働く見込みがあるか?が判断のポイントになります。

なお、週労働時間が4分の3に満たない場合でも、

「週労働時間が正社員の2分の1以上」働いている方については

健康診断を受診させることが望ましいとされています

また3か月更新のアルバイトの場合は

入社時点で1年以上の見込みがはっきりしないことも多いと思います

その場合は、「このまま継続して1年以上働く見込み」がわかった時点で

健康診断を実施するという対応でも問題ありません

いずれにしても、健康診断は「1年以内に1回」が原則ですので

対象になるタイミングを見落とさないようにしておくことが大切です